自動車保険の具体的な補償内容
次の7つが主な補償内容になります。
(1)対人賠償責任保険
自動車事故で他人を死傷させたときに支払われます。自賠責保険(強制保険)でカバーできない不足分が支払われます。 契約保険金額は被害者1名ごとの金額です。
(2)対物賠償責任保険
自動車事故で他人の車、建物などに損害を与えたときに支払われます。
(3)自損事故保険
単独事故や100%自分に過失がある事故の場合で、契約車両の搭乗者が死傷したときに支払われます。 死亡保険金の上限は1500万円。対人賠償責任保険を契約すると自動的に付加されます。
(4)無保険車傷害保険
賠償能力がない車との事故で、契約車両の搭乗者が死亡・後遺障害を被ったとき、 相手から十分な補償を受けられない場合に支払われます。相手が負担すべき損害賠償責任の不足分が支払われます。 過失相殺が適用されます。
(5)搭乗者傷害保険
自動車事故で契約車両の搭乗者が死傷したときに支払われます。 自賠責保険や相手の保険、過失割合に関係なく契約保険金が支払われます。
(6)人身傷害補償保険
契約車両の搭乗者または被保険者が他の車に搭乗中・歩行中に 自動車事故で死傷したとき、過失割合、相手からの賠償金の有無にかかわらず契約の保険金額が支払われます。
(7)車両保険
自動車事故や盗難、火災、爆発、台風、洪水、高潮、飛来・落下物に よる事故で車が損害を受けたときに支払われます。
(1)対人賠償責任保険
自動車事故で他人を死傷させたときに支払われます。自賠責保険(強制保険)でカバーできない不足分が支払われます。 契約保険金額は被害者1名ごとの金額です。
(2)対物賠償責任保険
自動車事故で他人の車、建物などに損害を与えたときに支払われます。
(3)自損事故保険
単独事故や100%自分に過失がある事故の場合で、契約車両の搭乗者が死傷したときに支払われます。 死亡保険金の上限は1500万円。対人賠償責任保険を契約すると自動的に付加されます。
(4)無保険車傷害保険
賠償能力がない車との事故で、契約車両の搭乗者が死亡・後遺障害を被ったとき、 相手から十分な補償を受けられない場合に支払われます。相手が負担すべき損害賠償責任の不足分が支払われます。 過失相殺が適用されます。
(5)搭乗者傷害保険
自動車事故で契約車両の搭乗者が死傷したときに支払われます。 自賠責保険や相手の保険、過失割合に関係なく契約保険金が支払われます。
(6)人身傷害補償保険
契約車両の搭乗者または被保険者が他の車に搭乗中・歩行中に 自動車事故で死傷したとき、過失割合、相手からの賠償金の有無にかかわらず契約の保険金額が支払われます。
(7)車両保険
自動車事故や盗難、火災、爆発、台風、洪水、高潮、飛来・落下物に よる事故で車が損害を受けたときに支払われます。
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